【最新2022年版】報酬まとめ:世界一わかりやすい放課後デイサービスの人員要件と加算【令和4年】
放課後等デイサービス 基本単位
最低人員 |
常勤要件 |
その他要件や備考 |
|
管理者 |
1人以上 |
非常勤でも可 |
児童指導員等との兼務も可能 |
児童発達支援管理責任者 |
1人以上 |
1人以上は 必ず常勤 |
1人は専任の常勤でなければならない |
児童指導員・ 保育士・ その他従業員 |
2人以上 |
1人以上は 必ず常勤 |
定員10人までは最低2人以上配置 以降、定員5人増えるごとに+1名配置 (定員15人で3人以上、20人で4人以上) 配置する従業員の半数以上は保育士又は児童指導員でなければならない |
Point !
・理学療法士や看護師も人員に含めることができるが、2人の人員のうち半数以上は保育士 か児童指導員の資格保有者でなければならない。
つまり定員10人の事業所であれば最低1人、定員15人の事業所であれば最低2人の資格保 有者の配置が必要になる。
・管理者は業務に支障のない範囲で他職種との兼務が可能なため、従業員として人員にカウ ントすることもできる。保育士や児童指導員の資格保有者としてのカウントも可能。
・児童発達支援管理責任者は専任の必要性があり、保育士又は児童指導員の資格を保有して いてもカウントすることはできない。
常勤とは
人員配置や加算要件における常勤とは、勤務時間が事業所が定める就業時間に達している従業員のことを指す。正規・非正規等の勤務形態は問わない。
(例)規定の就労時間が8時間の事業所の場合
Aさん:正規雇用で8時間勤務 → 常勤
Bさん:非正規雇用で4時間勤務 → 非常勤
Cさん:非正規雇用で8時間勤務 → 常勤
例1)
Point !
・くま保育士といぬ児童指導員が毎日サービス提供時間に配置されている
・くま保育士が常勤
・保育士と児童指導員が半数以上配置されている
例2)
Point !
・毎日従業員2人(くま保育士、いぬ児童指導員orねずみ保育士)配置されている
・くま保育士が常勤
・保育士と児童指導員が3人配置されている(半数以上)
例3) 人員配置基準を満たしていない例
Point !
・毎日従業員2人(カメ指導員、サメ指導員)配置されている
・カメ指導員が常勤
・保育士or児童指導員が配置されていない(1人以上配置が必要)
→人員配置基準を満たしていない
基本単価
基本単価の算定条件
人員基準を満たした事業所によって、3時間以上利用のあった児童1人につき1日1回算定することができる。
※30分以内の短時間の利用については、原則算定できない。
児童の体調不良等で急遽30分以下の利用時間になった場合、欠席時対応加算(Ⅱ)が算定可能。
児童指導員等加配加算
算定要件
基本人員を満たした上で、指導員を常勤換算で1.0人以上配置する。
加算単価は配置する職員の職種によって異なり、単価は上記の通りとなる。
・専 門 職 員 :保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士
・児童指導員:児童指導員、規定の研修を修了した指導員、手話通訳士、手話通訳者
・その他指導員:福祉サービス経験者等
常勤換算とは
常勤換算とは、常勤職員が勤務するべき勤務時間をで「1」としたとき、非常勤職員の勤務時間を合計して常勤何人分になるかを割り出すこと。
(例)規定の勤務時間が8時間の事業所の場合
Aさん:正規雇用で8時間勤務 →常勤換算で1.0人
Bさん:非正規雇用で4時間勤務 → 常勤換算で0.5人
Cさん:非正規雇用で4時間勤務 → 常勤換算で0.5人
BさんとCさんが同日に勤務 → 常勤換算で1.0人 (Bさん0.5人+Cさん0.5人)
人員配置例
例1)
Point !
①基本人員:児発管 1人 (きりん児発管)・従業員2人(くま保育士、いぬ児童指導員)
②加配人員:ひつじ保育士 (専門職員を常勤換算で1.0人配置)
↓
基本人員を満たした上で、専門職員を1.0人以上加配しているため、187単位加算可能!!
例2)
Point !
①基本人員:児発管 1人 (きりん児発管)・従業員2人(くま保育士、いぬ児童指導員orねずみ保育士)
②加配人員:ひつじ保育士 (専門職員を常勤換算で1.0人配置)
↓
基本人員を満たした上で、専門職員を1.0人以上加配しているため、187単位加算可能!!
※サメ指導員は加算には関係ない
(ひつじ保育士で加算が取れる・そもそも常勤換算で1.0人を満たしていないため)
例3)
Point !
①基本人員:児発管 1人 (きりん児発管)・従業員2人(くま保育士、いぬ児童指導員)
②加配人員:イルカ指導員、サメ指導員 (指導員を常勤換算で0.5+0.5=1.0人配置)
↓
基本人員を満たした上で、指導員を1.0人以上加配しているため、90単位加算可能!!
例4)
Point !
①基本人員:児発管 1人 (きりん児発管)・従業員2人(くま保育士、いぬ児童指導員)
②加配人員:ねずみ保育士、サメ指導員 (指導員を常勤換算で0.5+0.5=1.0人配置)
↓
基本人員を満たした上で、指導員を1.0人以上加配しているため、90単位加算可能!!
※ねずみ保育士が0.5人のため、保育士1.0人加配は満たしておらず、専門職員としての加算は取ることができない。
専門的支援加算
算定要件
基本人員を満たした上で、専門職を常勤換算で1.0人以上配置。
専門職員
理学療法士 / 作業療法士 / 言語聴覚士 / 心理指導担当職員 /
国立障害者リハビリテーションセンター学院 視覚障害学科 履修者
家庭連携加算
算定要件
事前に保護者の同意を得た上で、児童の居宅等を訪問し、家族に対して相談等の支援を行った場合に算定可能。
Point !
・月2回まで算定可能。
・滞在時間によって算定できる単位が異なる。
・訪問についての記録を取っておく。
・訪問場所は居宅でなくても算定可能。
事業所内相談支援加算
算定要件
保護者の同意を得た上で、相談援助を行った場合に算定可能。
Point !
・月1回まで算定可能
・相談援助の時間が30分以上で算定可能
・相談の記録を残しておく
・相談場所は事業所内でなくても可能
・相談に児童が同席していない場合でも算定可能
・同時に家庭連携支援加算・訪問支援特別加算を算定することはできない
利用者負担上限額管理加算
算定要件
複数の事業所を利用している児童の保護者から依頼を受けた事業所が、事業所間の利用者負担上限月額の管理・調整を行った場合に算定可能。
欠席時対応加算
算定要件
(Ⅰ) 病気などで欠席した利用者に、相談援助を行った場合算定可能。
Point !
・欠席の連絡を、欠席の当日~前々日に受けた場合に算定可能
・月4回まで算定可能
・相談援助の内容についての記録がなければ算定することができない
・相談援助は訪問でも、電話でも可能
(Ⅱ) 通所した利用者が体調不良等により、急遽30分以内の利用になった場合に算定可能。
Point !
・利用者の体調についての記録を残す
・算定できる回数に上限はない
・30分以内の利用は欠席扱いとなり、基本単価やその他加算は算定できない
福祉専門職員配置体制加算
算定要件
(Ⅰ)
常勤の児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士または公認心理師の割合が35%以上の場合
(Ⅱ)
常勤の児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士または公認心理師の割合が25%以上の場合
(Ⅲ)
①保育士、児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者として配属されている従業員のうち、常勤が75%以上の場合
②常勤の保育士、児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、事業所の勤続年数が3年以上の従業員が30%以上の場合
→①、②のいずれかを満たす場合
特別支援加算
算定要件
理学療法士等の専門職員を配置し、支援計画に基づいた支援を行った場合、算定可能。
Point !
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員等を配置する
・支援計画に基づいた訓練を行い、記録を取る
・理学療法士等を児童指導員等加配加算の人員としている場合、算定できない
強度行動障害児支援加算
算定要件
強度行動障害のある児童へ、強度行動障害支援者養成研修事業の研修修了者がサービス提供を行った場合、算定可能。
個別サポート加算
医療連携体制加算
加算要件
医療機関等と連携し、看護職員が医療的ケアを行った場合、算定可能。
送迎加算
算定要件
事業所と自宅や学校間の送迎を行った場合に算定可能。
Point !
・片道ごとに算定するため、往復で1日108単位算定できる
・送迎についての記録を残さなければいけない
延長支援加算
算定要件
サービス提供時間の前後で、利用が必要と認められた児童にサービスの提供を行った場合に算定可能。
Point !
・事業所の営業時間(サービス提供時間ではない)が8時間以上であること
・個別支援計画において延長が必要と認められた児童にサービス提供を行う
・事前に自治体に対して加算申請を行う
・延長支援の時間帯に1人以上の人員を配置する
・送迎時間はサービス提供時間に含まれない
関係機関連携加算
算定要件
(Ⅰ)
保育所や学校と連携して、個別支援計画の作成や見直しを行った場合に算定可能。
Point !
・事前に保護者の同意を得る
・会議を開催し、記録を残す
・月に1回まで算定できる
・連携機関に他の事業所は含まれない(会議等行っても加算対象にならない)
(Ⅱ)
就学・就労先に児童の状態や支援方法についての文書を渡した場合に算定可能。
Point !
・事前に保護者の同意を得る
・連絡調整を行った記録を残す
・必ずしも会議を行う必要はない
・1回まで算定できる
・就労先に就労支援事業所(就労継続支援B型等)は含まれない
保育・教育等移行支援加算
算定要件
児童が退所して保育施設等に移行する際、退所後30日以内に児童の居宅等を訪問、相談援助を行った場合に算定可能。
Point !
・相談援助の内容を記録する
・退所後30日以内に1回のみ算定できる
・移行先として社会福祉施設は認められない
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