【最新2022年版】世界一わかりやすい放課後デイサービスの減算まとめ【令和4年】

【最新2022年版】世界一わかりやすい放課後デイサービスの減算まとめ【令和4年】

減算対象となる大まかな分類

  1. スタッフの人数が基準を満たしていない
  2. 児童発達支援管理責任者が不在
  3. 利用者の定員人数を超えて運営している

1.スタッフの人数が基準を満たしていない場合〔減算〕

減算になる要因

・配置される人員の数が基準を満たしていない

・常勤条件や職種が人員基準を満たしていない

 

基本の人員配置基準

・利用定員に対し、10:2以上の従業員を配置。(定員10人で従業員2人、15人で従業員3人)

・従業員のうち、1人以上は常勤でなければならない。

・基本人員の半数以上は保育士又は児童指導員でなければならない。

減算になる人員配置の例

例1) 人数が基準を満たしていない場合

Point !

最低2人の従業員を配置するべきだが、1人しか配置できていないため減算となる。

例2) 従業員の条件が基準を満たしていない場合

Point !

・基本人員の半数以上、つまり最低1人は保育士又は児童指導員を配置するべき。

 保育士又は児童指導員を1人も配置していないため、減算となる。

減算の期間と割合

・基本人員が1割を超えて欠如:欠如した月の翌月から減算となる。

・基本人員が1割を超えずに欠如:欠如した月の翌々月から減算となる。

 ※翌月末までに人員を確保できれば、減算にはならない。

常勤条件など、人数以外で基準を満たしていない場合は、欠如した月の翌々月から減算。

※いずれの場合も、減算後2ヵ月間は30%、3か月目からは50%の減算となる。

 

※人員を補充して、基本人員の基準を満たすまで減算される。

 

※多機能事業所については、同一時間帯にサービス提供を行っているか、等で必要な人員が異なるため、詳細については各都道府県にお問い合わせください。

都道府県知事は人員欠如している事業所に対して、改善するよう指導ができる。指導に従わず、運営を続けた場合は指定の取り消しもできる。

児童発達支援管理責任者の欠如による減算

減算になる要因

・児童発達支援管理責任者(児発管)を配置していない

 (児発管が退職した後、後任を配置できていない場合など)

減算の期間と割合

児発管が不在となった月の翌々月から減算。

減算後2ヵ月間は30%、3か月目からは50%の減算となる。

・児発管を再び配置するまで減算される。

・児発管が不在となった場合でも、翌月末までに後任を配置すると減算にならない。

都道府県知事は児童発達支援管理責任者が不在の事業所に対して、改善するよう指導ができる。指導に従わず、運営を続けた場合は指定の取り消しもできる。

定員超過による減算

減算になる要因

1日あたりの利用者数が定員の150%を超えた場合

  →定員10人の場合、1日の利用者数が15人を超えたら減算となる。

 

3ヵ月の総利用者数が、(定員+3)の数に3ヵ月の合計開所日数を乗じた数を超えた場合

  →定員10人の場合、3ヵ月の総利用者数>13×3ヵ月の開所日数となったら減算となる。

1日あたりの利用者数超過の例

Point !

・1日の利用者数が15人を超えている2日と3日は基本単価が30%減算。

当日利用していた利用者全員の基本単価が減算される。

※定員50人以上の事業所の場合は、計算式が異なる

  →(定員-50) × 125% + 75 で割り出された人数を超えた日が減算対象となる。

 

3ヵ月の利用者数超過の例

Point !

13×3ヵ月の開所日数 =13 × (18 + 19 + 20) = 741

 →3ヵ月の総利用者数が741人を上回った場合、減算となる。

 

①の総利用者数:90 + 190 + 300 = 580 

 →741人を超えていないため、減算とはならない。

 

②の総利用者数:216 + 285 + 300 = 801

 →741人を超えているため、減算となる。

1ヵ月間、利用者全員の基本単価から減算される

※減算は基本単価のみで、加算部分は減算対象にならない。

 

※定員11人以上の場合は、計算式が異なる

  →3ヵ月の利用者平均が 利用定員 × 125% で割り出された数を超えると減算される。

 

※災害等のやむを得ない事情がある場合は、定員超過による減算が免除される。

 詳細については、各市町村にお問い合わせください。

 

多機能事業所の場合

事業ごとに定員超過を判断する。

例えば、児童発達支援との多機能事業所で定員が20人の場合を想定する。

事業所の定員が20人でも、放課後等デイサービスの定員が10人であれば、10人に対して1日又は3ヵ月の利用者数が規定を超えていないかで判断する。

 

都道府県知事は定員超過している事業所に対して、改善するよう指導ができる。指導に従わず、運営を続けた場合は指定の取り消しも行える。

 

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